温泉の定義
日本には「温泉法」という法律がございます。
この温泉法で温泉の定義があります。
・地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温泉又は物質を有するものをいう。
・「源泉温度が25度以上あること」もしくは「溶存物質の総量、リチウムイオン、水素イオン、沃素イオン、フッ素イオン、メタけい素、重炭酸そうだなど含有成分の関する19の特定の条件が1つ以上規定値に達しているもの」
ややこしい、といいますか、ちょっと難しいので
簡潔にまとめますと
「地中から湧き出していて、25度以上あれば温泉である」
もしくは
「地中から湧き出していて、ある規定値以上の含有成分があれば温泉」
となります。
どちらか1つ、あてはまれば、温泉になります。
ということは、温かくなくても、冷たくても温泉になることがあります。
成分が何も入ってなくても、25度以上あれば、温泉となります。
また、水蒸気、ガスであっても温泉となる場合があります。
これが事実です。